2011年12月19日 16時05分
消費税の不備(非課税事業者に対する課税仕入の税額控除を認めない)のはおかしいと思い、税の専門家(税務署:数人・東京国税局:2人・消費税に詳しい税理士2人・税理士出身市議会議員・東京税理士会相談窓口税理士・日本税理士連合会担当者)に相談しましたが、私の主張は正しいが、現行法では不当徴税の可能性が高いが合法とのコメントを貰いました。これが事実とするとその不当徴税額は年間2023億円にもなります。
なぜこうなったか、消費税導入当時(平成元年)・平成3年の改正時の状況を調べましたが、状況が分かりません(税務署も国税局も)。
判例も49例調べましたが、似たような判例4例も”原告敗訴、現行法では門前払い”の状況で、法の不備の可能性事態は審理された形跡がありません。上記専門家も過去にこのような指摘は記憶に無いと言われております。
代議士にもコンタクトしましたが、全く埒が明きません。
こうなると、行政訴訟を起こし、地裁ー高裁ー最高裁といき、その過程で現行法が違憲か合憲が判断を待つしかありません。(現行法では地裁・高裁での敗訴は覚悟。最高裁で違憲なら勝訴の可能性?合憲なら敗訴でしょう)
私は、一個人事業主で、税理士でも学者でもありません。
弁護士もつける積りはないのですが、このような状況下で敗訴が重なると当然裁判費用は原告である私負担となります。この費用は大体いくらくらいかかるのでしょうか?
ちなみに、私の試算では年間2023億円の消費税の不当徴税ですが、私が個人的に過払いしているのは年間22万ほど、1ヶ月特例(一月分の過払いを申告)を使い、過払い2万円程の行政訴訟という形になります。(勿論、2万円還付を目指すものではありませんが、具体的損害額がないと行政訴訟を起こせないそうです。)
一回(一審)で、1万円なのか、10万円なのか、100万円なのか?教えてください。
初めての質問です。台湾から日本に進出している企業等にサービス
を提供している会計事務所が東京にもしありましたら教えてください。
中国語と日本語の両方が分かる先生を探してます。
難しい質問だと思いますが、宜しくお願い致します。
税務訴訟の判例・判決について、色々と調べたいのですが、東京23区に住んでおりまして、
◎どこに行けば、閲覧できますでしょうか。
◎どこか、HP等はあるのでしょうか。
教えてください、宜しくお願い致します。
税務や会計の事でお悩みの際は、「アーツ税理士法人」へご相談下さい。