2011年12月19日 17時08分
プライバシーマークを取得している企業は、個人情報保護に関してきちんと整備ができていると感じますが、このプライバシーマークって個人情報保護法に則っているのですか?法に則っているかどうかがわからないので、わかりやすく教えて下さい。
2005年4月の個人情報保護法の関連で騒がれたプライバシーマークも一段落と言うところですが、私の会社では「プライバシーマークは取得したほうが好ましいが弊社では取得しない」ということになっています。私の会社は従業員30名程度のソフトハウスです。
これは社長個人の考えが大きいのですが、その理由として
(1)入退室の帳面を記入するのはバカらしい、だからプライバシーマークはバカらしい
(2)プライバシーマークを取得したという会社の役員の話では取得には高額な費用がかかったという。商品の値段に反映させざるを得ないから顧客に迷惑がかかる
と言っています。とてもコンサル等に相談できるような状況ではないので、個人的にプライバシーマークについて調べているのですが、実際のところはどうなんでしょう。
私は、業務の内容から、プライバシーマークの取得は必須ではないかと思っているのですが、うまく話を伝えられずにいます。実際にプライバシーマークを取得した会社の方のお話が聞けると嬉しいです。
小さな住宅建設会社です。
プライバシーマークを取得しようと思っており、一点不明な点があるのでお教え下さい。
お客様からアンケートをあつめて、そのうち何名かにプレゼントを贈っています。
アンケートはハガキであつめて、社内で抽選し、会社から直接お客様の所にプレゼントを発送します。
発送には、運送会社を使うのですが、それは規格がいうところの、「個人情報の預託」に該当するのでしょうか?
そうした場合、運送会社に預託する予定があることを、お客様に事前に通知しなければいけないのでしょうか?
行政書士事務所の小ささを逆に活かして中小の企業様にもご利用いただけるよう安価を実現するとともに、事業の拠点数と人数だけを基準に明確な料金設定を致しました。大手外資系や有名ベンダー系のコンサルタント会社は、最低目安価格で120万円から300万、詳しくは見積もりのあとで、という条件を提示してきます。文書作りを行政書士が技術と法を意識しつつ代理で行うサービスをご提供致しております。/セキュリティ/プライバシー/ISO/見積もり