2011年12月22日 15時28分
私は2代目経営者ですが、先代時代に社員の忠誠心を高めるため数人(今の幹部社員)に株を持たせました。(持株会ではありません。) 景気のいいときは配当もしていたのですが、不景気の昨今は配当もしていません。 そして先日その社員らが持ち株を今の時価で買い取ってほしいと言ってきました。 株数にして全株式の20%にあたります。 会社としては買取るつもりはない旨伝えましたが、彼らは「株式は他の財産同様譲渡が自由なはずなので、会社は買取る義務がある」と主張しています。
そこで質問ですが、このような場合会社は社員からの請求に応じ株を買い取らなければならないものなのでしょうか。 弊社は譲渡制限会社なので、基本買取りを拒否できると考えていますが、このような考え方は違うのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
ある中小企業の社長Aが、高齢と経営悪化により、その事業(人材派遣業)を知り合いのBに引き継いでもらうことになりました。
Bに株を譲渡するとか代表を変えるというつもりはなく、ただこれまでの客や取引先、現在の従業員などとの関係上、これまで通りBに代わって事業をやってもらいたい、A自身はその会社の本店を自宅住所に移転し細々と生きていく、といった次第です。
Bはこの話とは別に、自身で既に事務所を構えて個人事業を営んでいます。(別の場所で)
やはり人材派遣業です。
Bは、自分のやり方であれば引継ぎの結果経営もうまくいくと確信しており、この話を受けることにしましたが、Aがこの事業によって負っている借金が気になっていたところ、Aは、借金に関しては自分で払っていくと言っています。
(要するにBはAから場所と客をもらうだけです。ただし従業員は引継ぎます。)
ここで、上記の借金に関する事柄を書面に表しておきたい場合、どのようなものにすればいいのでしょうか?
また、そもそもこのような相続や親族間の贈与でない事業承継(個人事業における)の場合、どういった形の契約書を交わしておくべきでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃれば、是非教えてください。
個人事業主で親から子へ事業を引継ぐ場合、現預金や売掛金、固定資産などの資産、また借入金等の負債の取扱いはどうなるのでしょうか?事業継承後の貸借対照表の開始残高はどのようになるのでしょうか?
この度、親から子への生前事業承継があり、その資産負債の引継ぎをどのようにすればよいのかについてメ-ルさせて頂きました。
事業用資産の計上に付いて、悩んでおります。
今回の事案では、資産が約3000万円、負債が1800万円、開始貸借を作成しますと、元入金が1200万円となり、一目で贈与の問題で問い合わせがないか心配しております。
資産の内、2500万円が親名義の建物です。100万円が親名義の車です。負債は、親名義の建物の借入金1500万円です。
そこで、今回は、使用貸借を考えておりますが、減価償却ができるのでしょうか。もしもそうなら、
通常通り、親の最終の帳簿価額を引継ぎ、減価償却を行っていくことでよいのでしょうか。
又は、帳簿に計上しないで、減価償却費だけを計上していくのでしょうか。
また、建物借入金も子供の貸借対照表に計上すべきなのでしょうか。
この場合、資産計上するとした場合、減価償却台帳を作成するにあたりまして、取得年月日や耐用年数は、やはり親のものを引き継いで計算すべきなのでしょうか。
譲渡や贈与なら、中古資産の取得という事で、中古資産の耐用年数特例を適用出来るのでしょうか。
最終的に元入金が110万円を超えていても、税務署に説明ができればよいものなのでしょうか。
決算書上で、110万を超えないようにすべきなのでしょうか。
考えるときりがありません。
どなたか根拠となる条文も含めまして、ご教示いただけますと幸いです。
特別受益に関する「固定合意」および「除外合意」は、事業承継に関するものではなくて、一般家庭においても行うことは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
合併(がっぺい)とは、法定の手続に従って、複数の組織が一つの組織になることをいう。
例えば、株式会社Aと株式会社Bが事業統合を行う場合、株式会社Bが株式会社Aに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Bの株主が株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。また、株式会社Aと株式会社Bが、新たに設立された株式会社Cに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Aと株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。これらをシンプルに行うために、法令上、特別な手続が用意されたのが、合併である。
日本法では、会社以外にも、相互会社や一般社団法人などさまざまな法人形態について合併の手続が法定されており、また、信託についても「信託の併合」という合併類似の制度が法定されている。また、法域によっては法人格のない団体についても合併の手続が法定されている。
以下では、日本の会社(主として株式会社)の合併について論じる。
以下で、会社法は条数のみ記載する。
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