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特別養護老人ホームについて(老人ホーム)

2011年12月14日 00時12分

特別養護老人ホームについて

特別養護老人ホームについて教えてください。
医療型療養病棟60床の病院で看護助手をしていましたが、C型肝炎の方が4人いらっしゃいました。
家族に職を変るようにいわれ、特別養護老人ホームに転職いたしました。面接の時、辞めた理由などを正直にお話をした時「こちらには、MRSAの方も、C型肝炎の方もいらっしゃいませんので、安心して働いてください」と言われました。
でも、C型肝炎の方が63床の中に3人いらっしゃいまして、家族に言えなくて悩んでいます。
私の勤めている老人ホームだけがそうなのでしょうか?
それとも、何処の老人ホームもそうなのでしょうか?
教えてください。

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有料老人ホームへの採用決定条件が厳しい・・・。

介護職員で就職活動中の者です。
先日、有料老人ホームから採用決定の知らせを頂きました。
施設側の採用決定の事項(条件)についてかなり悩んでおります。
(1)身元保証人、誓約書、確認書(書類がたくさんあります)
→家族・親族(身内)以外の第3者の方で社会人(正規雇用)で働かれている方の『署名・印鑑』では無く『署名・会社名・実印』
(2)施設側の項目に添った健康診断書の提出
→項目がたくさんあり、一般の病院では不可能と言われました。
大きな病院であれば可能だが保険外なので『2~3万円』の費用がかかる。
(3)試用期間の3ヶ月はパートでその後正規雇用として採用
→再度(1)の確認書の書類に『実印』を押してもらう(条件は同じである)
(4)正規雇用後、数年で施設が運営されている施設の転勤(地方)がある。
以上です。
私は有料老人ホームであれば、流れ作業的な介護では無く、決め細やかな介護が従事できると思い有料を選んだのですが、採用の条件が思った以上にハードルが高いことから、かなり悩んでおります。
私との面接は2時間を越えて、担当者の方スゴク前向きに考えて頂き採用を頂いたので頑張らないととは思うものの、(1)の書類だけでも10枚程度あります。
全て『実印』を捺印です。両親や兄弟ではNGですので、スゴク悩んでおります。
それに、(4)の転勤ですが、転勤の理由に担当者から『出世』と言う言葉が出てきました。しかし、私は介護職員を志してから、別に『出世』何て考えたことないんです。『出世』をしたいから介護を選んだけでもないのです。
施設をコロコロ変えることなんて全く考えていません。
『実印』の捺印や健康診断書など、施設側の要望は物凄くハードルが高く、
健康診断書も施設側の項目で基準以上を超えなければ採用が取り消し、
又は、その病気が完治するまで採用を引き伸ばすようです。
そうなると、健康診断の費用が無駄になるような気がします。
せっかく頂いた採用決定もどうすれば良いのかわかりません。
介護業界の先輩の皆さん、この施設側のやり方と言うのは
『有料老人ホーム』なら普通なのでしょうか?
ワンポイントアドバイスでも構いませんのでご教授ください。
よろしくお願いします。

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『知ったかぶり』という言葉について


『知ったかぶり』という言葉について
意味はわかりますが『知ったか』とはなんでしょうか
とくに『か』が不明

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性犯罪前歴者の常時監視でお教え願います。


性犯罪前歴者の常時監視でお教え願います。
宮城県で性犯罪前歴者の常時監視が検討されているというニュースが有りました。性犯罪前歴者の常時監視は欧米先進国諸国では昔から実施されていた事のようですが、反対者は人権侵害だから反対だと言っています。そもそも社会や一般国民を害する犯罪者に人権はないと私は考えまス。そのことが犯罪者の過剰保護で再犯が減らない原因の一つと思います。この目的は性犯罪がいかに再犯が多いかという現実があるからですが、性犯罪者だから人権侵害は良いとは思えません。それに対象が宮城県内に住民票がある性犯罪前歴者と言うのも問題ですし、県外居住犯罪者の再犯はどうなのかということも問題です。この性犯罪前歴者の常時監視に付いて皆様は如何お考えでしょうか。お尋ねします。

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価値観としての好みと、毒づくことと強さ弱さについて


価値観としての好みと、毒づくことと強さ弱さについて
価値観の問題です。
どちらの価値観、生き方の方が好みですか?

(1)毒を持てるようになり、毒気・Darkサイド的効果で身を守る
(2)毒に頼らなくていい程、強くなる
(3)中間両用派

また、毒気で身を守る方法は弱さだと思いますか?
それとも正統な正攻法?

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Wikipediaの関連項目

介護サービス事業者の種類

介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。

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